川越市の病児保育・一時保育・一時預り・送迎・宿泊保育( 緊急サポートセンター埼玉)
NPO法人病児保育を作る会の(緊急サポートセンター埼玉)が川越市から委託を受け、運営している川越市の病児保育・一時保育・一時預り・送迎・宿泊保育サービス
会則をお読みの上、同意される場合は上記のフォームから入会申込を行ってください。
川越市緊急サポートセンター会則
(目的)
第1条 この会則は、川越市緊急サポートセンター(以下「センター」という。)
が行う事業の運営に必要な事項を定め、病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊を伴う児童の預かり等の援助を希望する者(以下「利用会員」という。)と、病児・病後児等の育児の援助を行いたい看護師、保育士、保健師等の有資格者等(以下「サポート会員」という。)を組織化し、相互の紹介(以下「緊急サポート」という。)を行い、会員同士が相互援助を行うことにより、地域における子育ての環境の整備及び子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(名称等)
第2条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 川越市緊急サポートセンター
(2) 所在地 川口市東川口4-2-20-102
(業務内容)
第3条 相互援助活動は会員制で行い、サポート会員と利用会員で構成する会員組織とする。
2 センターは次の業務を行う。
(1)会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務
(2)育児の相互援助活動の調整に関する業務
(3)会員に対して緊急サポート活動に必要な知識を付与するための講習会の開催
(4)医療機関等の関係機関との連携体制整備及び連絡調整に関する業務
(5)業務に関する統計資料等の作成に関する業務
(6)早朝・夜間等の急な相互援助の依頼にも対応できる体制の整備に関する業務
(7)その他センターの目的の達成に必要な業務
(業務日・時間)
第4条 センターが登録、依頼等の受付及び調整の業務を行う日は12月29日から翌1月3日を除く日とする。
2 センターが登録、依頼等の受付及び調整の業務を行う時間は7時~20時までとする。
3 援助活動中の事故等緊急時の対応等については第1項及び第2項にかかわらず行うものとする。
(会員資格)
第5条 サポート会員は、援助活動に理解と熱意のある者で、センターの承認を得た者とする。
2 サポート会員は、入会に際しセンターが実施する講習会を受講しなければならない。
3 利用会員は、市内在住で援助活動に理解を有し、原則として小学校6学年までの児童を有している者とする。
(入会)
第6条 センターに会員として入会しようとする者は、センターが定める所定の手続きに従い、サポート会員または利用会員としてセンターの承認を受けなければならない。
2 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
3 センターは、第1項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
(会員資格の喪失、退会)
第7条 会員は次に該当する場合は、会員資格を喪失する。
(1)センターに退会の届出を行った時。
(2)利用会員が小学校6学年までの児童を有さなくなった時。ただし、センターが援助活動を必要と認めた場合はこの限りでは無い。
2 センターは次に該当する際、会員資格を喪失させることができる。
(1)会員としてふさわしくない行為があったとセンターが認めた時
(2)会員が会員の義務に違反したとき
3 会員は、会員資格を喪失し退会する時は、発行された会員証及び利用会員またはサポート会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(会員の義務)
第8条 サポート会員及び利用会員は次の義務を負う
(1)会員は相互援助活動により知り得た会員またはその家族の個人情報を第三者に漏らしてはならない。会員でなくなった後も同様とする。
(2)会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
(3)会員は入会後、住所、電話番号等に変更があった場合は、速やかにセンターに連絡するものとする。
2 サポート会員は次の義務を負う。
(1)サポート会員は善良なる管理者の注意を持って、援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行わなければならない。
(2)サポート会員は活動報告書を活動月の翌月速やかにセンターに提出しなければならない。
(3)援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示しなければならない。
3 利用会員は次の義務を負う。
(1)利用会員は第12条に規定する援助活動以外の活動を要求してはならない。
(2)利用会員は援助活動終了後、援助活動報告書を確認し署名し、報酬及び実費をサポート会員に支払わなければならない。
(3)援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備する。
(代表者)
第9条 センターは代表者1名をおく。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー、サブリーダー)
第10条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第3条に規定するセンターの業務に関する事務を行う。
3 アドバイザーは、業務を円滑に行うため、サポート会員の中からサブリーダーを選任し、業務の補助を行わせることができる。
(援助活動の内容)
第11条 会員間で行う相互援助活動は、サポート会員と利用会員の準委任契約に基づくものであり、会員間の合意のもと下記に掲げる活動を実施する。
(1)児童の預かり(病児・病後児、宿泊を伴う預かりを含む。)。ただし、病児・病後児にあっては、医療機関による入院治療の必要がない者に限り預かる。また、病児・病後児にあっては、宿泊を伴う預かりは行わない。
(2)児童が通園する保育園又は通学する小学校、病児・病後児施設等と自宅等との間の送迎
(3)その他児童の保育に係る緊急に必要な援助
(援助活動の対象)
第12条 援助活動の対象は、利用会員が登録した原則として小学校6学年までの児童とする。ただし、対象児童の身体等の状況等により援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第13条 サポート会員は複数の児童の預かりを行うことが出来る。ただし、病児・病後児の預かりは児童1人までとする。
(援助活動の日時)
第14条 援助活動は利用会員とサポート会員の間で合意があれば、1年を通じ、時間帯を問わず行うことができる。但し、病児・病後児については、病状悪化時の対応を踏まえ、かかりつけ医院やその他医院、病院の開院時刻を考慮したうえで預かり時間についてサポート会員と利用会員が協議するものとする。
(援助活動の場所)
第15条 児童を預かる場所は、原則サポート会員宅または利用会員宅とする。但し、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合はこの限りではない。
(援助活動の報酬)
第16条 利用会員は、援助活動終了後、援助活動に対する報酬及び実費をサポート会員に現金で支払わなければならない。
2 援助活動の報酬、交通費等の実費は別に定める。
(病児・病後児への援助活動)
第17条 対象児童が特定の疾患や状態の際は別に定める基準に従い援助活動を行わない。
2 病児・病後児は原則受診後に援助活動を行う。ただし、急な発病等で事前の受診が出来ない場合、サポート会員と利用会員の間で合意があればサポート会員が受診の付き添いと受診後の預かりを行うことが出来る。ただし、前項に規定する疾患や状態に該当すると診断された場合、利用会員は速やかに児童を引き取らなければならない。
3 サポート会員が受診の付き添いをし、第1項で援助活動を行わないとしている疾患や状態と診断された際の預かり場所は原則サポート会員宅以外とする。
4 サポート会員による与薬は、医師から直接指導を受けた保護者である利用会員が文書でサポート会員に依頼しなければならない。
5 サポート会員が受診付き添いをし、直接医師の指示を受けた場合は前項にかかわらず、処方に基づき与薬を行うことが出来る。
(緊急時の対応)
第18条 援助活動中、事故や病児・病後児の状態悪化等により対象児童を医院、病院等へ連れて行く場合は、原則利用会員の合意を得た上で受診する。但し、緊急を要する場合や連絡がつかない場合はサポート会員またはセンターの判断で受診することが出来る。
2 災害等で避難を要する際は原則、事前に確認している避難場所に避難する。
(援助活動の調整等)
第19条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して申し込む。
2 センターは利用会員の利用希望内容に応じて対応可能なサポート会員の紹介・調整を行う。
3 サポート会員は、援助活動を実施したときは援助活動の実施内容を記載した報告書を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。また援助活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出する。
(保険)
第20条 会員は賠償責任保険、傷害保険に一括して加入する。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(補足)
第21条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項はセンター代表者が定める。
附 則
当会則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
平成26年9月13日 事務所移転により(所在地)第二条改正。
[保育対象]
原則0歳~小学6生まで
[保育を行うサポート会員について]
センターが行う講習(保育、子どもの病気について、救命救急等)を受講された子育て経験のある、子供を好きな地域の有償ボランティアです。資格をお持ちの方もおりますが、ほとんどは一般のご家庭の方です。医療について専門家ではありませんので 医療器具(吸入器、酸素など)を使った援助についてはご相談下さい。
[保育可能日、時間帯]
サポート会員の合意が得られれば特に問いません。
[サポート会員1人での児童の預かり人数]
・病児・病後児の預かり・・サポート会員とお子さん1対1での保育になります。
・病児・病後児以外及び宿泊をう保育・・兄弟姉妹の複数人数の預かりは、サポート会員の合意が得られれば可能です。
[援助活動の場所]
サポート会員宅、利用会員宅、その他サポート会員の合意が得られ、安全に保育できる場所であればご相談に応じます。
[保険について]
賠償責任保険、傷害保険に加入しています。
[利用料金]
利用料金は保育終了時、直接利用会員からサポート会員へ現金で手渡ししていただきます。
●一時預かり、送迎、病児病後児保育(子ども1人につき)
◎基本時間(8:00~20:00)1,000円/1時間 ◎基本時間外(上記時間外)1,200円/1時間
●宿泊を伴う預かり(子ども1人につき)
◎一泊(18:00~翌朝9:00)10,000円 ※食費(夕飯、翌朝の朝食代)を含みます。
★保育料金の算出時間について
1)一人のサポート会員が兄弟姉妹、複数人数のお子さんを預かる場合、2人目から半額になります。但し、病児保育は1対1の預かりになりますので兄弟割引きはありません。
2)サポート会員宅で援助活動を行う場合:援助活動を開始した時から児童を引き渡した時までの時間。
3)サポート会員宅以外で援助活動を行う場合:サポート会員が自宅を出て目的地までの移動時間、保育を終了してからサポート会員宅に戻るまでの移動時間も援助活動時間に入ります。
4)援助活動が、開始から1時間に満たない場合であっても料金は1,000円です。1時間を越える分については、15分単位で加算します
★移動交通費やその他実費について
1)サポート会員が公共機関、、駐車場、タクシーを利用した場合は実費を利用会員がサポート会員に支払います。
2)サポート会員が自家用車を使用した場合のガソリン代は走行距離(5km単位)で計算します。・0km~5km迄/100円・5km以上~10km迄/200円・10km以上~15km/300円
3)お子さんの食事、おやつ等提供した場合の実費は、事前に会員同士合意の上取り決めます。
4)その他、保育に関わる実費がかかった場合の請求は、会員同士の了承があった中で行います。
5)実費の支払いについては、援助活動終了時保育料金と一緒にその都度利用会員がサポート会員に支払います。
●一時預かり、送迎、病児保育のキャンセル費 1,000円/回
●宿泊を伴う保育の場合のキャンセル費 3,000円/回
※無断キャンセルの場合、予約時間分の全額の利用料金。サポート会員が移動をしていた場合は交通費もいただきます。
[お預かりに際して準備していただくもの]
保育に必要な物は利用会員が準備してサポート会員に引き継いでください。
・昼食、おやつ(必要時のみ)
・ミルク、哺乳瓶(必要児童のみ)
・食事用エプロン(必要児童のみ)
・紙おむつ、おしりふき(必要児童のみ)
・お気に入りの絵本やおもちゃなど(必要児童のみ)
・おくるみなど羽織るもの(必要児童のみ)
・着替え用の服、下着等(汚れた時の為)
・汚れものを入れる袋(スーパーのレジ袋等)
・バスタオル
・おしぼりタオル
・ティッシュ
・他、お気に入りのおもちゃ、お昼寝時のブランケット等
★病気のお子さんの預かり時には上記に加えて
・お薬 ※受診した医療機関からもらった薬を預かり時間中に飲む分を、1回分ずつ小分けにしてご用意ください。(市販薬不可)
・保険証またはそのコピー、受診した病院の診察券、自治体から支給される医療証、医療券、母子手帳、お薬手帳など受診が必要になった際に必要となるもの
・お熱が高くなった時のために氷、保冷剤、冷えピタ等、体を冷やすもの
[病児・病後児の受け入れ制限]
病児・病後児の預かりの場合は保護者による事前の受診が必要です。病児保育を利用するにあたって、最も大切なことは、利用会員からの正確な情報提供です。お子さんを守るためにも、また、サポーターさんとの信頼関係を大切にするためにもご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 センターでは、下記の基準を参考にして、サポート会員の合意を得ながら出来うる限りお預かりするよう努力していきます。
☆受け入れ可能な場合☆
*全身状態がよい場合
*退院後で症状・状態が落ち着いている場合
☆受け入れられるケースが多いが、保護者からのより詳しい話を必要とする場合☆
*インフルエンザ・はしかなどの感染力の強い病気
*ひどい下痢・嘔吐(ノロウィルスやロタウィルスなど)
*けいれんをおこしたことがある場合
☆受け入れ要相談の場合☆
*喘息
*Rsウィルス感染症・肺炎・クループなどの呼吸器疾患
☆受け入れることが出来ない場合☆
*全身状態が悪い場合
*医師に密な観察が必要だと言われた場合
*元気がない場合
*呼吸困難がある場合(ゼーゼーがひどい・鼻づまりが強くてミルクが飲めないなど)
*水分が取れない場合
*おしっこが出ていないなどの脱水症状がみられる場合
*重症化するおそれのある感染症にかかっている場合
*生後半年未満の38℃以上、半年から1歳未満38.5℃以上、1歳以上の40℃以上の発熱
☆受け入れ可能な子どもに多い病気(参考)*症状によっては、お預かりできない場合もあります*
かぜ、へんとうせん炎、気管支炎、胃腸炎・夏風邪(ヘルパンギーナ、プール熱)・手足口病(水分がとれていること)、ようれんきん(こうせいざいのお薬が飲めていること)突発性発疹かも(元気があって、水分がとれていること)、はやり目、急性出血性結膜炎、とびひ、おたふく、水ぼうそう、風疹(三日ばしか)、アデノウィルス感染症
※詳細につきましてはお電話でお問い合わせください。
[病児・病後児の当日のお迎えなど、その他の留意点]
当日のお迎えをするにはいくつかの条件が整わなければ対応できません。
①サポーターが見つかること
②風邪等の気配の無かったお子さんが急に発熱した場合などは、受診が可能なことが条件となります。(お子さんやサポーターの安全を配慮しての制限になりますのでご協力下さい)※基本的にサポート会員宅での保育になります。
★以上、上記の内容の詳細はパンフレットでもご覧いただけます。
パンフレット「panfkiban.pdf」をダウンロード
★サポート内容に関して不明な点、ご質問がある場合はセンターへお電話ください。
緊急サポートセンター埼玉 TEL048-297-2903
・受付時間 7:00~20:00 土日祝日もつながります。(休み 年末年始12/29~1/3)
★利用したい方はこちらから☞利用フォーム
★登録していない方はこちらから☞入会申し込み
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活動にご協力いただいているお医者さん
埼玉県内では川口市、さいたま市、富士見市のお医者さんがセンターの運営にご理解をいただいています。お近くの方は受診をされていますと保育中にお子さんの体調変化などがあった場合にも指示をいただけますので安心です。
★あかちゃんとこどものクリニック 田中秀朋先生
場所 川口市栄町1-12-21シティデュオタワー川口 医療モール2階(川口元郷駅徒歩3分)地図はコチラ
電話 048-250-5670
診療時間 月火木金(9時~12時,15時半~17時)土(9時~12時)
ホームページはコチラ
★宮原キッズクリニック 許重治先生
場所 さいたま市北区宮原町1-13-5(北区役所・ノースプラザすぐそば)
予約専用電話(一般診療外来) 048-662-7330
代表電話(専門外来、乳幼児健診、予防接種) 048-653-9888
診療時間
・一般診療外来(予約優先)月火木金(9時~12時,15時半~18時半)土(9時~12時)
・乳幼児健診・予防接種(完全予約制) 月火木金(14時~15時半)
・乳幼児健診
・その他専門外来 完全予約制(アレルギー、育児相談、栄養相談等)水(9時~12時,14時~15時半)ホームページはコチラ
★おぎそ小児科医院(富士見市) 小木曽正勝先生
場所 富士見市東みずほ台2-16-10 地図はコチラ
電話 049-255-2000
診療時間 月火水金(9時~12時,15時~18時)土(9時~12時,14時~16時)
予防接種優先時間 月火水金(8時30分~9時,14時30分~15時)土(8時30分~9時,13時30分~14時)
乳児検診(予約制) 毎月第2火曜日(変更あり)、午後2時~(人数が多い場合は13時30分~)
ホームページはコチラ
■当会へのご要望、欲しいサービスなどございましたら事務局までE-Mailでご連絡下さい。